特定技能とは
人材不足が深刻な特定分野(12分野)で、一定の専門性・技能を有する即戦力となる外国人に与えられる在留資格です。
特定技能は1号・2号と分かれており、「特定技能1号」の外国人材を受け入れる機関(企業)は特定技能外国人が円滑に業務・日常生活を行えるように支援することが義務付けられています。
支援内容は10項目(下記参照)義務付けられており、外国人材の受入れ機関(雇用する企業)が自社で行うことも可能ですが、専門性の高い内容も多いため、その一部または全部を私たち「登録支援機関」に委託することができます。
参考:出入国在留管理庁「特定技能ガイドブック~特定技能外国人の雇用を考えている事業者の方へ~」
特定1号の12分野
- 介護
- 工業製品製造業 ※1
- 造船・舶用工業
- 航空
- 農業
- 飲食料品製造業
- ビルクリーニング
- 建設業
- 自動車整備
- 宿泊
- 漁業
- 外食業
※1 対象となる業務区分
「機械金属加工」「電気電子機器組立て」「金属表面処理」「紙器・段ボール箱製造」「コンクリート製品製造」「陶磁器製品製造」「紡織製品製造」「縫製」「RPF製造」「印刷・製本」(10業務区分)
特定1号・2号の違い
求人募集を出しても集まらない、採用してもすぐに辞めてしまって定着しない。
特定技能外国人材は、
そんな企業様の長期的な即戦力
となります。
| 特定技能1号 | 特定技能2号 | |
| 技能レベル | 特定の産業分野で、相当程度の知識または経験を持つ ※技能試験あり | 特定の産業分野で、熟練した技能を持つ ※技能試験あり ※基本的には1号修了者がステップアップしたい場合 |
| 在留期間 | 上限5年まで 1年、6か月または4か月ごとの更新 | 上限なし 3年、1年または6か月ごとの更新 |
| 日本語能力水準 | 生活および業務に必要な日本語能力について、試験等で確認 ※技能実習2号を修了した外国人は試験等免除 | 試験などでの確認は不要 |
| 家族の帯同 | 不可 | 条件を満たせば可能 |
| 対象となる 産業分野 | 12分野 | 介護を除く11分野 |
| 受入れ機関・ 登録支援機関の支援 | 必要 | 不要 |
1号特定技能外国人に対する
義務的支援内容
(10項目)
特定技能外国人の受入れ機関が行わなければならない義務的支援項目は下記のとおりです。ABCキャリア株式会社は、企業様に代わってこれらの支援を行います。










